同窓会会則
福山暁の星小学校同窓会会則
第1条 | (名称) 本会は福山暁の星小学校同窓会と称する。 |
第2条 | (目的) 本会は愛と奉仕の精神に基づき会員相互の友誼を温め母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | (会員) 本会は次の会員を以って組織する。 (1)正会員 福山暁の星小学校の卒業生 (2)準会員 かつて福山暁の星小学校に在籍し、本会に入会希望者で幹事会の承認を得た者 (3)特別会員 母校の現職員及び旧職員 |
第4条 | (事務局) 本会の事務局は福山暁の星小学校に置く。 |
第5条 | (事業) 本会の目的を達する為次の事業を行う。 (1)総会の開催 (2)会報の発行 (3)会員相互の親睦会 (4)その他本会の目的を達する為に幹事会で決定した事業 |
第6条 | (総会) 総会を本会会則改正、その他重要事項の最高決定機関とする。 |
第7条 | (役員) 本会に次の役員を置く。 会長(1名)正会員で幹事会の推薦を受け、総会で承認された者 副会長(若干名)正会員で会長が任命した者 幹事(各期より若干名)各卒業年次より互選された者又は幹事会において推薦された者 会計(1名)正会員で会長が任命した者 監査(若干名)正会員で総会で承認された者 事務局長(1名)正会員で会長が任命した者 顧問 福山暁の星小学校校長、同窓会担当職員、総会で承認された者 |
第8条 | (役員任期) 第7条の任期は2年間とする。 ただし、再任は妨げない。 |
第9条 | (幹事会) 幹事会は必要に応じて開催し、 会務執行上の重要事項を審議する。 |
第10条 | (会骰) 本会運営の為、入会金1,000円 会費5,000円を納入する。 |
第11条 | (別則) 会務処理の為に必要な細則及び内規は別に定める。 |
<附則> | この会則は令和6年1月2日より施行する。 |